2021年1月の緊急事態宣言発令に伴う自粛により、売上が50%以上減少した中小法人、個人事業者等の皆様を対象に、
「一時支援金」の支給が決定いたしました。
詳細はこちら⇒ 一時支援金 (METI/経済産業省)
当事務所の顧問先様につきましては、支給が受けられるよう全力でご支援申し上げますので、担当までお問い合わせくださいませ。
また、当事務所では事前確認機関として、当事務所顧問先様以外の一般のお客様の事前確認も行っております。
当事務所の事前確認の報酬は無料ですが、事前確認に必要な資料の準備は、お客様がご自身が行う必要があります。
必要資料の準備に関しまして、詳しくは、中小企業庁が設置しております一時支援金の相談窓口0120-211-240にお問い合わせくださいませ。
必要書類の準備が整いましたら、電話(042-334-5100)もしくはメール(info@kanari21.com)にご連絡の上、ご予約下さいませ。
尚、予約件数が多数の場合にはお引き受けできない場合もございますので、ご了承くださいませ。
皆様、共にこのコロナ禍を乗り越えてまいりましょう!
税理士法人かなり&パートナーズ
代表社員 税理士 金成 祐行
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